医療・福祉
心身障害者医療費助成制度
医療機関の窓口に健康保険証と心身障害者医療費受給資格証を提示することで、心身障害者医療費助成制度の一部負担金で医療を受けることができます。
対象
-
岡山市に住所があり次のいずれかに該当する方
- 1. 身体障害者手帳1級・2級・3級の交付を受けている方
- 2. 重度の知的障害者(常時介護を必要とするおおむねIQ35以下の方)
- 3. 精神障害者保健福祉手帳1級かつ自立支援医療受給者証(精神通院)の両方を所持する方
- ●老齢福祉年金の例による所得制限があります。
- ●生活保護を受けている方は対象となりません。
手続き
該当する障害により、申請窓口が異なります。
次のものを添えて、身体障害・知的障害の方は各福祉事務所・支所・区役所・地域センターへ、精神障害の方は各保健センターへ申請してください。
- 1. 健康保険証(受給対象者と同じ医療保険に加入している世帯全員のもの、被用者保険の場合は受給対象者及び被保険者のもの)
- 2. 印判
- 3. 対象となる障害を証明するもの
【身体障害者手帳】、【療育手帳】、【精神障害者保健福祉手帳かつ自立支援医療受給者証(精神通院)】
- 4. 他市町村からの転入の場合は、受給対象者と同じ住民票世帯の配偶者及び扶養義務者、また受給対象者と同じ医療保険に加入している世帯全員(被用者保険の場合、受給対象者及び被保険者)の所得課税(非課税)証明書(18歳未満の方は不要)
- 5. 申請者の振込口座がわかるもの
一部負担金
原則、一割負担となります。ただし、受給者と同じ医療保険に加入している世帯の所得に応じて、ひと月の自己負担限度額があります。詳しくは、岡山市ホームページをご確認ください。
払い戻しがある場合
医療機関等の窓口で自己負担金を支払った、次のような場合は払い戻されます。
- ・県外の医療機関にかかったとき
- ・県内の医療機関で心身障害者医療費受給資格証を提示せずに受診したとき
医療費給付申請書に次のものを添えて、身体障害・知的障害の方は各福祉事務所・支所・区役所・地域センターへ、精神障害の方は各保健センターへ申請してください。
- 1. 医療機関の領収書(医療機関が医療費給付申請書に証明したものも可)
- 2. 心身障害者医療費受給資格証
- 3. 健康保険証
- 4. 印判
- 5. 申請者の振込口座がわかるもの
健康保険各法の高額療養費等に該当する場合は、先に健康保険の保険者へ高額療養費等の請求を行っていただく必要があります。
岡山県後期高齢者医療保険にご加入の方で、県外受診等で医療機関の窓口で支払った自己負担金については、払い戻しの申請は不要です(自動的に登録されている口座へ支給します)。
受給資格証の更新
受給資格証は、毎年7月1日に、前年の所得を基に更新となります。
加入の健康保険の種類により、届書等が必要となる場合があります。届書が必要な方には、毎年、5月に届書を郵送しますので、5月中に提出してください。
届書の提出がないと、7月から受給できなくなりますので、ご注意ください。
- 【届出が必要な方】
-
- ・岡山市国民健康保険または岡山市の後期高齢者医療以外の健康保険の加入者
- ・更新の年の1月1日に岡山市に住民票のない方
- ・受給者と同じ健康保険に加入している、更新の年の1月1日に岡山市に住民票のない方(18歳未満の方は不要)
- ・受給者と同じ世帯の配偶者及び扶養義務者で、更新の年の1月1日に岡山市に住民票のない方(18歳未満の方は不要)