医療・福祉
ひとり親家庭等医療費助成制度
ひとり親家庭の親と児童、父母のいない児童、父母のいない児童を養育している配偶者のいない方に対し、医療費の自己負担額から一部負担額を差し引いた額を助成します。
対象
- 岡山市に住所があり次に該当する方
- 1. 18歳未満の児童を養育しているひとり親家庭の親と児童
- 2. 18歳未満の父母のいない児童
- 3. 18歳未満の父母のいない児童を養育している配偶者のいない者
- ※児童が高等学校在学中は、最長で20歳の年度末まで対象になります(在学証明書等の提出が必要です)。
- ※受給資格対象者は所得税のかからない人ですが(税額控除前)、税法上の扶養親族に19歳未満の方がいる場合は、申告により、調整を行い資格を持てる場合があります。
- ※生活保護を受けている方は対象となりません。
手続き
次のものを添えて、お近くの各福祉事務所・支所・区役所・地域センターへ申請してください。
- 1. 健康保険証(国民健康保険の場合は、加入者全員の保険証。被用者保険の場合は、受給対象者と被保険者の保険証)
- 2. 印判
- 3. ひとり親家庭等であることを証明する書類(戸籍謄本、児童扶養手当証書など)
- 4. 他市町村からの転入の場合は、受給対象者と同じ医療保険に加入している世帯全員(被用者保険の場合、受給対象者及び被保険者)の所得課税(非課税)証明書(18歳未満の方は不要)
- 5. 申請者の振込口座がわかるもの
一部負担金
原則、一割負担となります。ただし、受給者と同じ医療保険に加入している世帯の所得に応じて、ひと月の自己負担限度額があります。詳しくは、岡山市ホームページをご確認ください。
払い戻しがある場合
医療機関等の窓口で自己負担金を支払った、次のような場合は払い戻されます。
- ・県外の医療機関にかかったとき
- ・県内の医療機関でひとり親家庭等医療費受給資格証を提示せずに受診したとき
医療費給付申請書に次のものを添えて、お近くの各福祉事務所・支所・区役所・地域センターへ申請してください。
- 1. 医療機関の領収書(医療機関が医療費給付申請書に証明したものも可)
- 2. ひとり親家庭等医療費受給資格証
- 3. 健康保険証
- 4. 印判
- 5. 申請者の振込口座がわかるもの
健康保険各法の高額療養費等に該当する場合は、先に健康保険の保険者へ高額療養費等の請求を行っていただく必要があります。
受給資格証の更新
受給資格証は、毎年7月1日に、前年の所得を基に更新となります。
加入の健康保険の種類により、届書等が必要となる場合があります。届書が必要な方には、毎年、5月に届書を郵送しますので、5月中に提出してください。
届書の提出がないと、7月から受給できなくなりますので、ご注意ください。
- 【届出が必要な方】
-
- ・岡山市国民健康保険または岡山市の後期高齢者医療以外の健康保険の加入者
- ・更新の年の1月1日に岡山市に住民票のない方
- ・受給者と同じ健康保険に加入している、更新の年の1月1日に岡山市に住民票のない方(18歳未満の方は不要)