子ども医療費助成制度
お子様が医療機関等で受診された場合、医療費(保険診療分)の自己負担額の一部または全額を助成します。
対象
岡山市に住所があり、健康保険に加入されているお子様
通院医療費:高校生等まで
入院医療費:高校生等まで
所得制限はありません。
生活保護を受けている方は対象となりません。
中学生・高校生等の通院は、心身障害者医療費、ひとり親家庭等医療費助成が優先します。
助成内容
医療機関等の窓口に健康保険証等と「子ども医療費受給資格証」(白色)または「子ども医療費受給資格証」(黄色)または「子ども医療費受給資格証(入院用)」(白色)を提示することで、原則、医療費(保険診療分)の自己負担額の一部または全額を助成します。
※中学生・高校生等の通院自己負担上限額 44,400円/月
※中学生・高校生等が指定医療機関で、小児慢性特定疾病・自立支援医療
(育成医療・更生医療・精神通院医療)・ 指定難病の治療を受ける場合は、令和6年1月1日の受診から、認定を受けている疾病に係る治療に限り、通院医療費の自己負担額が無料になります。
対象者 | 通院 | 入院 |
就学前 | 無料 | 無料 |
小学生 | 無料 | 無料 |
中学生 | 1割 | 無料 |
高校生等 | 1割 | 無料 |
※中学生・高校生等が指定医療機関で、小児慢性特定疾病・自立支援医療
(育成医療・更生医療・精神通院医療)・ 指定難病の治療を受ける場合は、令和6年1月1日の受診から、認定を受けている疾病に係る治療に限り、通院医療費の自己負担額が無料になります。
資格証交付の手続き
次のものを添えて、お近くの各区役所・支所・地域センター・福祉事務所へ申請してください。
手続きをする保護者の方の本人確認書類(運転免許証等)
払い戻しがある場合
医療機関等の窓口で自己負担金を支払った、次のような場合は払い戻されます。
- 県外の医療機関にかかったとき
- 県内の医療機関で受給資格証を提示せずに受診したとき
- 中学生・高校生等の通院自己負担額がひと月44,400円を超えたとき
医療費給付申請書に次のものを添えて、お近くの各区役所・支所・地域センター・福祉事務所へ申請してください。
- 医療機関の領収書(医療機関が医療費給付申請書の領収証明欄に証明したものでも可)
- 「子ども医療費受給資格証」
- 健康保険証等(お子様の氏名の記載されたもの)
- 申請者の振込口座がわかるもの
- 手続きをする保護者の方の本人確認書類
その他
詳しくは岡山市ホームページをご確認ください。
岡山市医療助成課医療助成係
TEL:086-803-1219