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医療・福祉

子ども医療費助成制度

お子様が医療機関等で受診された場合、医療費(保険診療分)の自己負担額の一部または全額を助成します。

対象

  • 岡山市に住所があり、健康保険に加入されているお子様
  • 通院医療費:高校生等まで
  • 入院医療費:高校生等まで
  • 所得制限はありません。
  • 生活保護を受けている方は対象となりません。
  • 中学生・高校生等の通院は、心身障害者医療費、ひとり親家庭等医療費助成が優先します。

※高校生等とは、在学の有無に関わらず18歳に達した日以後の最初の3月31日までの方をいいます。

※令和6年1月から岡山市子ども医療費助成制度を拡充しました。

・岡山市子ども医療費助成制度の拡充内容など

助成内容

医療機関等の窓口に健康保険証と「子ども医療費受給資格証」(白色)または「子ども医療費受給資格証」(黄色)または「子ども医療費受給資格証(入院用)」(白色)を提示することで、原則、医療費(保険診療分)の自己負担額の一部または全額を助成します。
対象者 通院 入院
就学前 無料 無料
小学生 無料 無料
中学生 1割 無料
高校生等 1割 無料

※中学生・高校生等の通院自己負担上限額 44,400円/月
※中学生・高校生等が指定医療機関で、小児慢性特定疾病・自立支援医療
(育成医療・更生医療・精神通院医療)・ 指定難病の治療を受ける場合は、
令和6年1月1日の受診から、認定を受けている疾病に係る治療に限り、
通院医療費の自己負担額が無料になります。

資格証交付の手続き

次のものを添えて、お近くの各区役所・支所・地域センター・福祉事務所へ申請してください。
手続きをする保護者の方の本人確認書類(運転免許証等)

払い戻しがある場合

医療機関等の窓口で自己負担金を支払った、次のような場合は払い戻されます。
・県外の医療機関にかかったとき
・県内の医療機関で受給資格証を提示せずに受診したとき
・中学生・高校生等の通院自己負担額がひと月44,400円を超えたとき

医療費給付申請書に次のものを添えて、お近くの各区役所・支所・地域センター・福祉事務所へ申請してください。
  • 1. 医療機関の領収書(医療機関が医療費給付申請書の領収証明欄に証明したものでも可)
  • 2. 「子ども医療費受給資格証」
  • 3. 健康保険証(お子様の氏名の記載されたもの)
  • 4. 申請者の振込口座がわかるもの
  • 5. 手続きをする保護者の方の本人確認書類
ただし、医療保険各法の高額療養費や療養費等に該当する場合は、先に健康保険の保険者へ請求を行い、保険者から発行される「支給決定通知書」を添付する必要があります。
岡山市への請求用に領収書等はあらかじめ写しをとり、保管しておいてください。

その他

詳しくは岡山市ホームページをご確認ください。
お問い合わせ

岡山市保健福祉局保健福祉部医療助成課医療助成係
TEL:086-803-1219