医療・福祉
子ども医療費助成制度
お子様が医療機関等で受診された場合、医療費(保険診療分)の自己負担額の一部または全額を助成します。
対象
- 岡山市に住所があり、健康保険に加入されているお子様
- 通院医療費:小学校卒業まで
- 入院医療費:中学校卒業まで
- 所得制限はありません。
- 生活保護を受けている方は対象となりません。
- 小学生の通院は、心身障害者医療費、ひとり親家庭等医療費助成が優先します。
助成内容
医療機関等の窓口に健康保険証と「乳幼児医療費受給資格証」(白色)または「子ども医療費受給資格証」(黄色)または「子ども医療費受給資格証(入院用)」(白色)を提示することで、原則、医療費(保険診療分)の自己負担額の一部または全額を助成します。
対象児童 |
通院 |
入院 |
乳幼児 |
自己負担なし |
自己負担なし |
小学生 |
1割(※) |
自己負担なし |
中学生 |
3割(助成なし) |
自己負担なし |
※小学生通院の自己負担上限額 44,400円/月
資格証交付の手続き
次のものを添えて、お近くの各区役所・支所・地域センター・福祉事務所へ申請してください。
1. 健康保険証(お子様の氏名の記載されたもの)
2. 手続きをする保護者の方の本人確認書類(運転免許証等)
払い戻しがある場合
医療機関等の窓口で自己負担金を支払った、次のような場合は払い戻されます。
・県外の医療機関にかかったとき
・県内の医療機関で受給資格証を提示せずに受診したとき
・小学生通院の自己負担額がひと月44,400円を超えたとき
医療費給付申請書に次のものを添えて、お近くの各区役所・支所・地域センター・福祉事務所へ申請してください。
- 1. 医療機関の領収書(医療機関が医療費給付申請書の領収証明欄に証明したものでも可)
- 2. 「乳幼児医療費受給資格証」または「子ども医療費受給資格証」
- 3. 健康保険証(お子様の氏名の記載されたもの)
- 4. 申請者の振込口座がわかるもの
- 5. 手続きをする保護者の方の本人確認書類
ただし、医療保険各法の高額療養費や療養費等に該当する場合は、先に健康保険の保険者へ請求を行い、保険者から発行される「支給決定通知書」を添付する必要があります。
岡山市への請求用に領収書等はあらかじめ写しをとり、保管しておいてください。
その他