医療・福祉
子ども医療費助成制度
お子様が医療機関等で受診された場合、医療費(保険診療分)の自己負担額の一部または全額を助成します。
対象
- 岡山市に住所があり、健康保険に加入されているお子様
- 通院医療費:小学校卒業まで
- 入院医療費:中学校卒業まで
- 所得制限はありません。
- 生活保護を受けている方は対象となりません。
- 小学生の通院は、心身障害者医療費、ひとり親家庭等医療費助成が優先します。
助成方法
医療機関等の窓口に健康保険証と「乳幼児医療費受給資格証」(白色)または「子ども医療費受給資格証」(黄色)または「子ども医療費受給資格証(入院用)」(白色)を提示することで、原則、医療費(保険診療分)の自己負担額の一部または全額を助成します。
対象児童 |
通院 |
入院 |
乳幼児 |
自己負担なし |
自己負担なし |
小学生 |
1割(※) |
自己負担なし |
中学生 |
3割(助成なし) |
自己負担なし |
※小学生通院の自己負担上限額 44,400円/月
手続き
次のものを添えて、お近くの各福祉事務所・支所・区役所・地域センターへ申請してください。
・健康保険証(お子様の氏名の記載されたもの)
・印判
払い戻しがある場合
医療機関等の窓口で自己負担金を支払った、次のような場合は払い戻されます。
・県外の医療機関にかかったとき
・県内の医療機関で受給資格証を提示せずに受診したとき
・小学生通院の自己負担額がひと月44,400円を超えたとき
医療費給付申請書に次のものを添えて、お近くの各福祉事務所・支所・区役所・地域センターへ申請してください。
- 1. 医療機関の領収書(医療機関が医療費給付申請書に証明したものでも可)
- 2. 「乳幼児医療費受給資格証」または「子ども医療費受給資格証」または「子ども医療費受給資格証(入院用)」(お持ちの方)
- 3. 健康保険証(お子様の氏名の記載されたもの)
- 4. 印判
- 5. 申請者の振込口座がわかるもの
医療保険各法の高額療養費等に該当する場合は、先に健康保険の保険者へ高額療養費等の請求を行っていただく必要があります。
岡山市国民健康保険に加入の方は、以下のリンクを参照ください。
子ども医療費は、医療費の自己負担額(保険診療分)から高額療養費等を差し引いた額を支給しますので、高額療養費に該当する場合は、子ども医療費給付申請の際に、上記の1から5に加え、保険者への高額療養費請求後に保険者から発行される「支給決定通知書」を添付してください。
高額療養費等の請求や支給のことは、直接健康保険の保険者へお問い合わせください。