ひとり親家庭等医療費助成制度
医療機関の窓口に健康保険証等とひとり親家庭等医療費受給資格証を提示することで、ひとり親家庭等医療費助成制度の一部負担金で医療を受けることができます。
対象
岡山市に住所があり次に該当する方
- 18歳未満の児童を養育しているひとり親家庭の親と児童
- 父母のいない18歳未満の児童
- 父母のいない18歳未満の児童を養育している配偶者のいない者
- 児童が高等学校在学中は、在学証明書等の提出により、最長で20歳の年度末まで対象になります。
- 所得制限があります。詳しくは、岡山市ホームページをご確認ください。
- 生活保護を受けている方は対象となりません。
- 「小学生」は、子ども医療費受給資格証を利用することで保険診療が自己負担なしとなります。
手続き
次のものを添えて、お近くの各福祉事務所・支所・区役所・地域センターへ申請してください。
- 健康保険証等(国民健康保険の場合は、加入者全員の保険証。被用者保険の場合は、受給対象者と被保険者の保険証)
- ひとり親家庭等であることを証明する書類(戸籍謄本、児童扶養手当証書など)
- 他市町村からの転入の場合は、受給対象者と同じ医療保険に加入している世帯全員(被用者保険の場合、受給対象者及び被保険者)の所得課税(非課税)証明書(18歳未満の方は所得がある場合のみ必要)
- 申請者の振込口座がわかるもの
- 本人確認書類
一部負担金
原則、一割負担となります。ただし、受給者と同じ医療保険に加入している世帯の所得に応じて、ひと月の自己負担限度額があります。詳しくは、岡山市ホームページをご確認ください。
また、中学生・高校生等が指定医療機関で、小児慢性特定疾病・自立支援医療 (育成医療・更生医療・精神通院医療)・指定難病の治療を受ける場合は、令和6年1月1日の受診から、認定を受けている疾病に係る治療に限り、通院医療費の自己負担額が無料になります。
払い戻しがある場合
医療機関等の窓口で自己負担金を支払った、次のような場合は払い戻されます。
- 県外の医療機関にかかったとき
- 県内の医療機関でひとり親家庭等医療費受給資格証を提示せずに受診したとき
医療費給付申請書に次のものを添えて、お近くの各福祉事務所・支所・区役所・地域センターへ申請してください。
健康保険各法の高額療養費等に該当する場合は、先に健康保険の保険者へ高額療養費等の請求を行っていただく必要があります。
- 医療機関の領収書(医療機関が医療費給付申請書の領収証明欄に証明したものでも可)
- ひとり親家庭等医療費受給資格証
- 健康保険証等
- 申請者の振込口座がわかるもの
- 本人確認書類
その他
詳しくは岡山市ホームページをご確認ください。
岡山市医療助成課医療助成係
TEL:086-803-1219