住まい
岡山市二拠点居住等住宅支援補助金(令和5年度分の受付を終了しました)
予算に達したため、令和5年度の岡山市二拠点居住等住宅支援補助金の申請受付は終了しました。
たくさんのご利用、ありがとうございました。
来年度以降の事業の実施については、現時点では未定です。
令和6年3月下旬ごろに、市公式ホームページ、当サイト、公式SNSなどでご案内する予定です。以下は、参考掲載です。
(以下参考掲載)移住者・二拠点居住者向け中古住宅購入・リフォーム補助制度
岡山市に移住して来られる方、二拠点居住をされる方の、岡山市への移住・定住を促進するため、一定の要件を満たす方が、居住するために岡山市内の中古住宅を購入やリフォームをされる場合に利用できる補助制度です。
令和5年度の実施内容を決定しましたのでお知らせします。なお、令和5年度分の申請は令和5年4月1日から受け付けます。
補助対象者
それぞれ、次の要件を全て満たす方が対象です。
●移住される方、二拠点居住される方 共通
- ・岡山市への転入の理由が、転勤、進学以外の方
- ・岡山市税を滞納していない方
- ・暴力団等の関係者ではない方
●移住される方
- ・令和4年4月1日以降に岡山市に転入された方
- ・転入の直前に、岡山県外に1年以上住民票があった方
- ・実施報告日以降、2年以上補助物件に住む予定がある方
●二拠点居住をされる方
- ・令和4年4月1日以降に岡山市で二拠点居住をされる方(あらかじめ届出が必要です)
- ・二拠点居住を始める直前に、岡山県外に1年以上住民票がある方
- ・岡山市内での拠点で水道を常時利用される方
- ・実施報告日以降、2年以上補助物件で二拠点居住をされる予定がある方
補助対象金額
国、県、市等が実施する他の補助制度の対象となる工事に係る経費は対象外となりますので、ご注意ください。
なお、以下の条件すべてにあてはまる中古住宅が補助の対象です。
- ・新築してから2年を超えているもしくは過去に人が住んだことがある
- ・店舗付き住宅など、住宅部分以外がある物件については、住宅部分が延べ床面積の1/2以上ある
- ・居室、台所、便所、浴室、洗面設備及び収納設備がある
●購入される場合
- ・岡山市内の中古住宅を購入された場合の購入費用(建物に係る経費)
- ・購入に関連する附帯工事にかかった費用(家財の搬出処分等に係る経費)
●リフォームされる場合
- ・岡山市内の中古住宅をリフォーム(※1)された場合の工事費用
- ・リフォームに関連する附帯工事にかかった費用(外構工事等)
※1 岡山市内の業者が施工する工事で、リフォーム後の住宅に居室、台所、便所、浴室、洗面設備及び収納設備を有する工事
補助金額
- ・購入される場合 上限 30万円
- ・リフォームされる場合 上限 20万円
購入してリフォームをされる場合は、あわせて最大50万円の補助を受けることができます。
申請期間
申請は、それぞれの申請の期限日までに行ってください。なお、予算がなくなり次第、申請の受付は終了します。
●移住される方
- ・申請の受付開始日 随時
- ・申請の期限日 売買や工事の契約日の早い方の日から1か月後の日
●二拠点居住をされる方
二拠点居住をされる方は、あらかじめ「二拠点居住開始届」の届出が必要です。
- ・申請の受付開始日 二拠点居住開始届の提出日から3か月後の日(申請基準日)
- ・申請の期限日 売買や工事の契約日の早い方の日から1か月後の日または申請基準日から1か月後の日のいずれか遅い方の日
補助金交付までの流れ
補助金は
- 1.申請者が、市に、補助金の交付申請書を提出する
- 2.市が、補助金の交付決定をする
- 3.申請者が補助事業を完了させて、実績報告書を市に提出する
- 4.市が、補助金の交付額を確定する
- 5.申請者が補助金の請求をする
- 6.市が、補助金を振り込む
という流れで交付します。
3の補助事業の完了とは、
- 1.購入された場合は、建物の名義変更が終わっている
- 2.リフォームをされた場合は、リフォーム工事が終わっている
- 3.購入やリフォームの代金を支払い終わっている
- 4.移住をされる方は、岡山市への住民票の異動が終わっている
のすべての状態を満たしている状態のことを指します。
なお、補助事業が当該年度の3月31日までに完了しない場合は、補助金の交付はできません。
申請に必要な主な添付書類
●購入される方、リフォームされる方 共通
- ・契約内容の分かる書類(契約書、見積書、設計書、位置図、現況写真など)
- ・申請人及び補助対象住宅に同居する世帯員の住民票(申請人については、転入直前の1年間以上、連続して岡山県外に在住したいたことがわかるもの(前住所地の住民票の除票や戸籍の附票))
- ・本市が、申請人及び補助対象住宅に同居する世帯員について、本市税を滞納していないこと、住所地及び暴力団員ではないことを関係機関に照会することの同意
- ・振込用の口座を登録するための債権者登録申請書
●購入される方
- ・建物の価格がわかる書類(固定資産税の課税明細など)
- ・購入する物件の外観の写真
●リフォームされる方
上記に加え、
- ・補助対象住宅の建物にかかる全部事項証明書の写し
- ・補助事業を実施するにあたって建築基準法の規定により建築物の建築等に関する申請及び確認が必要な場合は、同法第6条または第6条の2の規定による確認済証の写し
- ・申請者と物件所有者が異なる場合、補助対象物件に対して申請者が補助対象事業を実施すること、市が物件所有者に関する岡山市税納付状況及び暴力団関係者ではないことの照会を行うことについての物件所有者の同意書
- ・申請時にリフォームの内容が決まっている場合は、リフォームを予定している部分のリフォーム前の写真
- ・補助金の「代理受領」を希望する場合は、代理受領(予定・変更)届出書
●二拠点居住をされる方
- ・上記に加え、二拠点居住実施計画書兼水道の使用状況を照会することについての同意書
補助金交付申請書等様式
補助金の交付とセットで【フラット35】地域連携型の金利引き下げが利用できます
この補助事業は、住宅金融支援機構と連携しており、補助金交付とセットで、【フラット35】の借入金利を一定期間引き下げる制度をご利用いただけます。
ご利用いただくためには、市から「【フラット35】地域連携型利用対象証明書」の交付を受け、借入契約時までにお申し込み金融機関へ提出する必要があります。
ご利用についての詳細は、下記にお問い合わせください。
住宅金融支援機構 お客さまコールセンター 電話:0120-0860-35
補助金の返還を求めることがあります
次のようなことがわかった場合は、交付した補助金に加算金を加えた額を返還していただくことがありますので、申請の際にはあらかじめお気をつけください。
- 1.虚偽の申請等不正な手段により補助金の交付を受けた
- 2.補助金の交付を受けた移住者が、実績報告日から2年以内に補助物件から引っ越した
- 3.補助金の交付を受けた二拠点居住者が、実績報告日から2年以内に補助物件での二拠点居住をやめた
岡山市二拠点居住等住宅支援補助金交付要綱