インターネット通信環境整備補助
対象者
- 本市に転入する直前に1年以上岡山県外に在住していること。
- 法人の代表者若しくは役員等又は個人事業主としての就労ではない者であること。
- 実績報告提出時までに自己の意思により対象地域(※)に転入する者であること。
- 転入に際し、通信環境整備に関係する契約を新たに行う名義人であること。
- 週4日に相当する日数以上対象地域内でテレワークを実施する者であること。
- 官公庁から通信環境整備に係る補助や公的扶助を受けていないこと(申込者だけでなく、同居者も含む)。
- 岡山市税を滞納していないこと(申込者だけでなく、同居者も含む)。
- 暴力団構成員又は暴力団若しくは暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者でないこと(申込者だけでなく、同居者も含む)
対象地域
※以下の52小学校区が補助対象地域です (学区表は 岡山市ホームページからご確認ください)。
【北区】
足守、加茂、蛍明、五城、庄内、竹枝、建部、中山、平津、 福渡、野谷、牧石、馬屋上、馬屋下、御津、御津南、桃丘、横井、鯉山
【東区】
浮田、雄神、開成、可知、芥子山、江西、古都、西大寺、西大寺南、山南学園、城東台、千種、角山、豊、平島、政田、御休
【南区】
甲浦、興除、小串、妹尾、曾根、第一藤田、第二藤田、第三藤田、灘崎(迫川含む)、七区、東畦、彦崎、箕島
申請期間
補助類
補助対象経費
- 光回線引き込み工事、宅内配線設置に係る費用
- インターネット通信契約に係る契約料、登録料等
- その他の初期費用(ルータ設定費用等)
- 通信回線使用料
- プロバイダ料
- 高速通信をするための機器のリース料(ルータ、ONU等)
※(1)(2)のいずれも、一旦全額を自己負担していただく必要があります。補助対象期間終了後に、申請に基づき上記金額を補助します。
※通信に要する経費について、申請年度の3月分まで申請でき、4月以降分を次年度の4月に再申請していただくことで、 合計12か月分の通信に要する経費が補助対象となります。ただし、次年度の予算において、議会の承認が得られない場合は、補助金は交付されませんので、ご了承ください。
提出書類
申請時に提出する書類
- 申請書(様式第1号)
- 同意書(様式第2号)
- テレワーク就労証明書(様式第8号)
- 補助事業者及び同居する世帯員の住民票(補助事業者については、1年以上県外に在住していることを証明するもの)
- 通信環境整備に要する経費及びその内訳が分かる書類
- 通信に要する経費及びその内訳が分かる書類
- 債権者登録申請書
請求時に提出する書類
- 実績報告書(様式第6号)
- 通信環境整備に要する経費の領収書又はそれに代わるもの
- 補助対象期間の通信に要する経費の領収書又はそれに代わるもの
- 岡山市周辺地域移住者のための通信環境整備補助金利用に係るアンケート(様式第7号)
- 補助事業に係る契約内容のわかる書類及びそれに付随する書類一式
- 請求書(様式第10号)